2011-04-14 第177回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
平成十六年三月に保安林整備臨時措置法は失効しておりますけれども、保安林の指定、拡大については我々は一定の成果を上げてきたのではないかと思っております。 最近、外国資本による森林の買収というのがありまして、森林の持っております公益的機能、例えば水源林についてなど、非常に関心が持たれております。
平成十六年三月に保安林整備臨時措置法は失効しておりますけれども、保安林の指定、拡大については我々は一定の成果を上げてきたのではないかと思っております。 最近、外国資本による森林の買収というのがありまして、森林の持っております公益的機能、例えば水源林についてなど、非常に関心が持たれております。
まず、森林法の一部を改正する法律案は、森林の有する多面的機能の持続的な発揮等を図るため、平成十六年三月三十一日で失効する保安林整備臨時措置法の特定保安林制度を森林法に移行するとともに、特定非営利活動法人等が行う森林施業の実施に関する協定制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(前田直登君) 特定保安林につきましては、これまで、保安林整備臨時措置法に基づきまして一定の基準を定め、これに従い約七十万ヘクタールの指定を行いまして、このうち約二万ヘクタールが要整備森林に指定されて必要な施業が実施されてきたところでございます。
また、保安林整備臨時措置法が果たしてきた役割と、今回延長しないというのが何なんだか。さらに、今後の保安林の指定はどういうふうにされていくか、お伺いをします。
この保安林整備臨時措置法、御指摘のように昭和二十九年、当時の大災害等々を受けまして制定されたわけでございまして、その後、確かに四回にわたって延長されてきたわけでございます。十か年の臨時措置法でございますので、そういう意味では御指摘のような形になったわけであります。
保安林の機能を適切に発揮させていくため、森林法において行為規制と併せて施業確保のための措置を講じることとし、これまで保安林整備臨時措置法において講じられていた機能が低下した特定保安林に係る施業の勧告等の措置を森林法に移行させるとともに、この場合に保安施設事業を実施する際の手続の簡素化の措置等を講ずることとしております。 第三に、施業実施協定制度の拡充であります。
保安林の機能を適切に発揮させていくため、森林法において行為規制とあわせて施業確保のための措置を講じることとし、これまで保安林整備臨時措置法において講じられていた機能が低下した特定保安林に係る施業の勧告等の措置を森林法に移行させるとともに、この場合に保安施設事業を実施する際の手続の簡素化の措置等を講ずることとしております。 第三に、施業実施協定制度の拡充であります。
まず、最近における山地災害の発生状況等を踏まえ、保安林整備臨時措置法を延長し、保安林の計画的整備を推進するとともに、第八次治山事業五箇年計画に基づき、治山事業を推進したほか、多様で質の高い森林の整備を図るため、森林整備事業計画に基づき、造林・林道事業を推進いたしました。
保安林の重要性については、既にさきの保安林整備臨時措置法の一部改正法案が、日切れということで緊迫した段階に、農林水産委員会の提案という形で、どうしても通さなければいけないという、こういった全会一致の考えであったわけでございます。したがって、この保安林の重要性については今さら言うまでもないわけでございますが、問題は、その保安林の管理がどのような形でなされているかということでございます。
さきの大変切迫した中で日切れ法案として処理されました保安林整備臨時措置法の一部改正法案の関連資料の中にも指摘されておりますように、近時、都市化に伴って傾斜地の開発、そういった乱開発が進んでいる、そういう現在の特殊事情にかんがみ、この法案の延長が必要である、このような御主張であったかと思います。
本法律案は、保安林整備計画の実施の状況及び最近における山地災害の発生状況等、保安林に係る諸情勢の変化にかんがみ、保安林整備臨時措置法の有効期間を平成十六年三月三十一日まで延長して保安林の整備を図ろうとするものであります。
平成六年四月二十八日(木曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十三号 平成六年四月二十八日 午前十時開議 第一 保安林整備臨時措置法の一部を改正する 法律案(衆議院提出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、請暇の件 以下 議事日程のとおり —————・—————
○議長(原文兵衛君) 日程第一 保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長浦田勝君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔浦田勝君登壇、拍手〕
農林水産委員長提出、保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
————————————— 保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律 案(農林水産委員長提出)
○議長(土井たか子君) 保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長竹内猛さん。 ————————————— 保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔竹内猛君登壇〕
提案理由の中にも述ベておられますように、戦中戦後の森林の過伐等によって山地が大変荒れてまいったという状況のもとで、昭和二十八年には特に西日本に連続して大災害が発生したことを契機として、緊急かつ計画的な保安林の整備を進めて国土の保全に資することを目的として制定されたのが保安林整備臨時措置法であり、その後、十年間の限時法として四回延長されて今日に至っているということは各位御承知のとおりであります。
○衆議院議員(竹内猛君) ただいま議題となりました保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその主な内容を御説明申し上げます。 現行の保安林整備臨時措置法は、昭和二十八年の大災害を契機に、山地災害の防止を主目的として保安林を計画的に整備するため、昭和二十九年に制定されたものであります。
○委員長(浦田勝君) 保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律案(衆第八号)を議題といたします。 まず、提出者衆議院農林水産委員長竹内猛君から趣旨説明を聴取いたします。竹内君。
お手元に配付してあります保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律案の草案を本委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案といたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
まず、保安林整備臨時措置法が制定されてことしで四十年、過去三回延長されてきたわけでありますけれども、そのときどきの保安林の整備の背景と成果及び今回再延長が必要である理由についてお尋ねしたいと思います。
この際、保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先刻理事会におきまして協議が調い、お手元に配付いたしてありますとおりの起草案を作成した次第であります。 その内容につきまして、便宜、委員長から御説明申し上げます。
○奥田委員長 次に、本日農林水産委員会から提出された保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○説明員(工藤裕士君) 保安林の指定の件でございますけれども、水源涵養等の公益的機能の目的を達成いたしますために保安林整備臨時措置法という法律がございます。この法律に基づきまして、保安林整備計画に従いまして計画的に推進してきておりまして、平成四年度末現在、保安林の面積は八百三十六万ヘクタール、全森林面積の三割でございますけれども八百三十六万ヘクタールに達しております。
肉用牛経営安定対策等の充実・強化に関する陳 情書 (第一八三号) 学校給食用米穀、牛乳及び果汁に係る助成措置 の存続に関する陳情書外一件 (第 一八四号) 林業後継者育成に対する特別援助に関する陳情 書外三件 (第一八五号) 林野公共事業の拡充に関する陳情書 (第 一八六号) 平成三年の台風十九号等による山林被害の二次 災害防止対策に関する陳情書 (第一八七号) 保安林整備臨時措置法
二十一世紀型農業の推進に関する陳情書 (第 三三号) 都市農業施策の拡充等に関する陳情書 (第三四号 ) 農業農村整備事業の積極的推進に関する陳情書 外一件 (第三五号) 中山間地域振興対策の充実・強化に関する陳情 書外一件 (第三六号) 愛知用水二期事業の推進に関する陳情書 (第三七 号) 肉用牛の経営安定対策の充実・強化に関する陳 情書 (第三八号) 保安林整備臨時措置法
保安林の整備につきましては、保安林整備臨時措置法がございまして、この法律に基づきまして保安林整備計画を樹立しておるわけでございます。現行の整備計画は昭和五十九年から平成五年にわたります十カ年の計画でございまして、この計画に基づきまして現在着実な実行を行っておりますけれども、平成二年度末までで見ますと、現在の保安林整備計画は第四期になるわけでございますが、九八%の進捗状況でございます。
今先生御指摘の、保安林が機能を十分に果たしているかどうかということでございますけれども、これにつきまして私どもは保安林整備臨時措置法という法律に基づいて整備を図っているわけでございまして、この法律は昭和五十九年に改定されておりますが、その時点で調査をいたしまして、保安林の中でまず立木の密度が低い、つまり木の生立本数が少ないということになるわけでございますが、こういう森林でございますとか、それから生育状況
また、保安林の指定の問題につきましては、これは全国的に保安林整備臨時措置法に基づきまして現在計画的に保安林の整備を進めているところでございますが、今回の災害の箇所につきまして保安林以外のところについて治山事業をやる場合には、当然治山事業の実施とあわせまして保安林、保安施設地区の指定をしてまいるわけでございますが、広域的な問題になりますと土地の所有者等との問題もございますので、現地の状況等をよく把握した
そこで、保安林の機能強化を実施するために、保安林整備臨時措置法という法律がございますけれども、この法律は五十九年に改定されまして、その中で、疎林化していたりあるいは根系、木の根でございますが、発達が悪いというようなことで保安林の機能を十分に発揮していないと認められる保安林を特定保安林に指定いたしまして、それに対しまして、造林の補助事業あるいは森林開発公団によります水源林造成事業等によりまして必要な造林